美容経済新聞によれば、美容医療、健康食品送りつけ商法の相談が相次いでいるそう。(http://bhn.jp/news/18448 )
独立行政法人「国民生活センター」(東京都港区高輪)に美容医療や高齢者に健康食品を送りつける商法への苦情が全国から数多く寄せられている。健康食品や化粧品のマルチ商法、ネット通販、海外ネット販売でのトラブルも多く寄せられている。健康食品送りつけ商法の相談件数は昨年4月から今年1月6日現在で27,779件、美容医療ではシミ取りや包茎矯正も含めて同1,421件に達した。
美容医療で目立つトラブル
国民生活センターによると、美容医療で最近目立つトラブルは、糸を入れて引き上げるタイプのリフトアップだそう。
始めにちくりとするだけと言われたのに痛くて眠れないとか。
こわい!
インフォームド・コンセント(事前説明)を十分に受け、納得してから施術を受けたいところです。きちんと説明してくれず、契約を急がせるようなクリニックからは即立ち去りましょう。
定期購入のトラブル
「500円で化粧品のお試しができます」と広告する化粧品のネット通販では、一度注文したら、請求書には「定期購入」と記されていた。
という例が紹介されていました。
わたしの経験でも、1回で断れると思ったら3回購入が必須だったということがあります。
とっても小さい字で書いてあったのですが気づかなかったんです。
以来、通販での購入時には小さい文字までしっかり読むようにしています。
通販は購入するまでに熟考できるという考え方から訪問販売や電話での勧誘販売、マルチ商法と違ってクーリングオフ制度が適用されないんだそうですよ。
送りつけ商法
高齢者を狙うのが健康食品などの送りつけ商法。注文していないのに商品が送られてきて、支払いを断ると脅されて、仕方なく払ってしまうというもの。
商品の準備ができたので今から送るという電話をかけてくる手口もあります。
国民生活センターのアドバイスは以下の通り。
(1)断ったにもかかわらず、商品を一方的に送りつけられた場合
(ネガティブオプション)
消費者が電話で断ったにもかかわらず、商品が代金引換配達サービスで送られてきたときは、受け取り拒否をすること。自分が注文した商品については、配達物が届く前に、家族にひとこと言っておくようにしておき、「誰が送付を依頼した荷物なのか確認が取れない荷物は受け取らない」というルールを作っておくと、誤って家族などが商品を受け取ってしまうことを防止できる。
(2)電話で勧誘されて商品の送付を承諾してしまった場合
(電話勧誘販売)
事業者からの電話で商品の購入を断りきれずに承諾し、商品が届いた場合でも、消費者は、特商法で定められている書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフをすることができる。また、トラブルにあったらすぐに自治体の消費生活センターに相談する。
送りつけられたら、まずは受け取らない!もしも電話で承諾しちゃったらクーリングオフ!
よくわからない時は国民生活センターに相談しよう。
国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/
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